訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合にもかかりつけ医の指示書が必要となります。
●医療保険で訪問看護を利用する場合
「要支援1~2」「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
介護認定を受けるためには、本人またはご家族がお住まいの地域の役所の介護保険課にご相談ください。
●介護保険で訪問看護を利用する場合
赤ちゃんからお年寄りまで年齢にかかわりなく訪問看護がご利用いただけます。
ご利用を希望する際には、かかりつけ医にご相談ください。
訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供します
株式会社 3rd Island
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